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9月1日(月)「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」(客引き行為等防止条例)施行一周年 [まちづくり]

9月1日(月)、「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」(客引き行為等防止条例)施行一周年ということで、条例施行へ強く働きかけの主体となった“新宿駅周辺の安全・安心を実現する会”(=新宿駅東西9商店街・町会による迷惑・客引き行為等を防止するための協議会。安田眞一会長:新宿東口商店街振興組合理事長)の主催のもと、新宿区長、新宿区の4警察署(新宿、四谷、牛込、戸塚)各署長を来賓として迎えての1周年記念イベントが開催されました。
当初、新宿駅東口のピラミッド広場でミニライブなどもいれこみつつ、この条例の周知を行う予定だったが、雨天のため、安田会長の安与ビル7F「安与ホール」に移っての開催となりました。

ミニライブ:はちきんガールズ
安田眞一氏挨拶、主催する“新宿駅周辺の安全・安心を実現する会”(=新宿駅東西9商店街・町会による迷惑・客引き行為等を防止するための協議会。安田眞一会長:新宿東口商店街振興組合理事長)会長
来賓:中山弘子新宿区長あいさつ
来賓:客引き等を取り締る新宿区所轄警察署を代表して古澤宣孝氏(新宿警察署長)が挨拶


《新宿区公共の場所における客引き行為等防止関する条例》平成25年9月1日施行

(目的)
第1条 この条例は、道路、公園、広場、その他の公共の場所(以下「公共の場所」と いう。)における客引き行為等を防止することにより、区民生活の平穏を保持し、安全で心な地域社会実現 に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号掲げる用語ぼ意義は、当該各号に定めるところよる。
①客引き行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 酒類を伴う飲食させる行為の提供について、客引きをすること。
イ 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設の提供について、客引きをすること。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第 122号 。以下「法」という。)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に関し、客引きをすること。
エ 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
 (ア)人の性的好奇心に応じて人に接する役務
 (イ)専ら異性に対する接待(法第2条第3項に規定する接待をいう。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務
オ わいせつな行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となように勧誘すること。
カ アからオまでに掲げる行為をする目的で、それらの行為の相手方となるべき者を待つこと。
② 区民 新宿区(以下「区」という。)の区域内 (以下「区内」という。) に住所を有する者、区内に存する事務所又は事業所に勤務する者、区内に存する学校に在学する者及び区内において活動する者をいう。
③事業者 区内で事業活動を行う法人その他団体及び個人をいう。
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たっては、何人の権利をも不当に侵害しないように留意しなければならない。
(区長の責務)
第4条 区長は、東京都、区の区域を管轄する警察署その他関係行政機関及び地域団体(区内に存する町会、自治会、商店街その他の地域活動を行う団体をいう。)と連携し、公共の場所における客引き行為等の防止に関する意識の啓発その他この条例の目的を達成するために必要な施策を推進するものとする。
(区民及び事業者の責務)
第5条 区民及び事業者は、区長が実施する前条の施策に協力するよう努めるものとする。
(公共の場所における客引き行為等の禁止)
第6条 何人も、金銭その他の財産上の利益を供与し、又はその供与を約束して、他人に公共の場所における客引き行為等をさせてはならない。
(客引き行為等防止特定地区の指定等)
第7条 区長は、公共の場所における客引き行為等を防止するため特に必要があると認める区域を、客引き行為等防止特定地区として指定することができる。
 2 区長は、客引き行為等防止特定地域を指定したときは、当該客引き行為等防止特定地域の区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。
 3 区長は、必要と認めたときは、その指定した客引き行為等防止特定地区の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
 4 第2項の規定は、前項の規定による変更又は解除をした場合について準用する。
(指導)
第8条 区長は、客引き行為等防止特定地区において、第6条の規定に違反する行為をしていると認められる者に対し、当該行為を中止するよう必要な指導をするものとする。
 2 区長は、前項の指導をあらかじめ指定する者に行わせることができる。

附則
(施行期日)
 1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。だだし、次項の規定は、公布の日から施行する。
 (準備行為)
 2 第7条の規定による客引き行為等防止特定地区の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。


新宿駅周辺の各商店街が望み、実現したこの条例。施行1年が経った。この間、歌舞伎町もだが、とくに新宿東口商店街は民間の自主パトロールに力を注ぎ、また、警察OBを雇い、パトロールを強化し、客引き行為等迷惑行為の防止に尽力されてきました。昨年、この条例ができたときにも書いたことではあるが、「これは“一歩前進?あるいは半歩か?”というように、仮にもっと徹底的な環境浄化を考えた場合、とくにパトロールや告発のためのコスト面などまだまだ課題残しの部分も多い。」については、1年たった今でもとくに変わりない。民間の自主的なパトロールに支えられるこの条例、とはいえ、度が過ぎる客引き行為者(社)に対する告発、公表も辞さないという強い姿勢、実効性を伴う警察OBの雇用における人件費の補強はまだまだ。また、特にこの条例の施行に中心的な役割をした新宿東口商店街振興組合は、罰則規定を設けることをめざし、それを発信し、また区との交渉にあたろうとしている。これが、目指すところの結果としてちゃんとでるような条例・体制へと進化する《突破口》になればと思います。


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