2023/12/5 新宿区緊急記者会見『歌舞伎町ホストクラブ高額請求問題対策』について(ノーカット/第2回・進捗状況報告)
00:00 冒頭 出席者紹介/会見概要説明
00:57 吉住新宿区長(ここまでの進捗状況、経緯について報告)
「社会一般の通念と繁華街の常識とのギャップを感じている。(青母連が代弁している被害者側が何を望んでいるのか、ホスト側に共有してもらう中で)今(先日の会見後、ホストクラブ業界と何度か協議したが)この状態では発表できる段階ではないと判断した。
今(ホストクラブ業界の)社会的評価はどうなっているのか、女性を食いものにする卑劣な業界、(全体ではないが)反社会的組織と結託した凶悪な業界である、未成年をはじめとした若年者までも金稼ぎの道具にする(保護者の視点から見ると許されざる業界)、という評価であると区長自身がホスト業界に伝えた上で、ホスト業界が危機感を感じてもらい、今後どうしていくのか、独自に検討してもらった。
(青母連からの主張について)
相談者のほとんどは(ホストクラブ女性客の)家族である、保護者側が口々に訴えているのは"娘を返して”という一点である。"(娘はホストに)恋愛感情を持って、あるいは洗脳された状態になってしまって、娘がどうしても親と向き合ってくれない。”
こうした事象の原因は、成人年齢が18歳に下がったことが非常に大きなファクターであると、青母連は主張している。また、一方で、ホストクラブの(業務委託を受ける側の)ホストも(店内ルールや売掛システムによって)追い込まれているのではないか、という主張もしている。売掛回収に書面での催促が家族側に行われる際、国家資格をもつもの(弁護士等)が脅迫的な形で加担している可能性も指摘されていると、こうしたことにより、家族が大変苦しんでいるという"訴え"もあると主張していた。
こうした"主張"を受けて、ホスト側の代表として、最大手であるgroupdandy のCOO 巻田隆之氏(今回のホスト側の連絡会の事務局機能を担っている)から、「大変申し訳なかった」と業界として反省するとともに、今後業界をどう修正していくのか、各グループごとのホスト教育の取り組みを進めつつ、自主ルールの検討に入った。
(吉住区長からホスト業界側への検討要請)
新宿区としては、以下概要をホスト業界側に求め、検討をしてもらっている。
①すでに発生してしまっている高額な売掛について、どのように対応していく方針なのか
②行政機関、警察とどのようにやり取りをするのか(業界団体設立に向けて)
③暴力を使って取り立てをする、あるいは親元に請求に行く、そのようなことを本当に行っているのかどうか。調査の上、そういったことが起きないようにするにはどういう取り組みができるのか
④高額な請求が頻繁に発生する"理由"について、そしてそうした事例が起きないようにするにはどのような対策ができるのか
⑤20歳未満の人、あるいは、20歳以上であっても学生・専門学生等方々に高額な請求が発生してしまうことがないよう、どのような取り組みができるのか
⑥反社会的組織との関係性について(区長が質問はしたがさすがに"関係しています"という人はいなかった)、つまり、性風俗や犯罪に加担するよう教唆をしたり斡旋をするといったことがおきないようにするためにはどのようなことができるのか
この日、12月5日の会議では、関係各行政機関立会いの下、冒頭の概要説明後、
・被害者と訴えている方たちへの対応について
・業界ルールについて
・業界団体の設立について
を協議してもらった。(協議は非公開)
08:57
内閣府消費者庁(消費制度課 課長補佐 奈良陽一):消費者契約法所管
11月30日付けで、いわゆるデート商法に関する消費者契約法で定める取り消し権がホストクラブなどの飲食にどのように活用できるのかを消費者庁のwebサイトで公表した。
(参照) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_other_231130_0001.pdf
【ホストクラブなどにおける不当な勧誘と 消費者契約法の適用について(周知)】
11月30日付けで、いわゆるデート商法に関する消費者契約法で定める取り消し権がホストクラブなどの飲食にどのように活用できるのかを消費者庁のwebサイトで公表した。
(参照) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_other_231130_0001.pdf
【ホストクラブなどにおける不当な勧誘と 消費者契約法の適用について(周知)】
令和5年11月30日 消費者庁 消費者制度課
近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利用して、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約(以下「飲食などの契約」という。)を結ばせるという事例が報告されています。
消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています(別紙1参照)。ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、その契約を取り消すことができる可能性があります。
※年齢18歳未満の者(未成年者)が、両親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約については、民法第5条に基づき、原則として取り消すことができます。? ?具体的には、ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者(以下「客」という)に飲食などの契約を勧誘する際に、○ 客が社会生活上の経験が乏しいことから、 ① ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ ② ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると誤って信じていること を知りながら、 ○ これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなければ)ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、 ○ 客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、 本法に基づき、この契約を取り消すことができます。なお、仮に、ホストが恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、ホストが本法上の事業者に該当する場合で、本法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すことができます。また、ホストクラブの従業員であるホストなどが、客に飲食などの契約を勧誘する際に、価格や内容を偽って結ばせた契約や、客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約なども、同様に本法で定める要件を満たせば、取り消すことができます。
※本法は民事ルールであることから、客である当事者が契約の取消しを主張した上で、当事者間で解決していただく必要があり、最終的には、個別具体的な事案に即し、司法の場で判断されることになります。
近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利用して、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約(以下「飲食などの契約」という。)を結ばせるという事例が報告されています。
消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています(別紙1参照)。ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、その契約を取り消すことができる可能性があります。
※年齢18歳未満の者(未成年者)が、両親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約については、民法第5条に基づき、原則として取り消すことができます。? ?具体的には、ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者(以下「客」という)に飲食などの契約を勧誘する際に、○ 客が社会生活上の経験が乏しいことから、 ① ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ ② ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると誤って信じていること を知りながら、 ○ これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなければ)ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、 ○ 客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、 本法に基づき、この契約を取り消すことができます。なお、仮に、ホストが恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、ホストが本法上の事業者に該当する場合で、本法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すことができます。また、ホストクラブの従業員であるホストなどが、客に飲食などの契約を勧誘する際に、価格や内容を偽って結ばせた契約や、客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約なども、同様に本法で定める要件を満たせば、取り消すことができます。
※本法は民事ルールであることから、客である当事者が契約の取消しを主張した上で、当事者間で解決していただく必要があり、最終的には、個別具体的な事案に即し、司法の場で判断されることになります。
10:29 厚生労働省(東京労働局需給調整事業部長 田中里枝) :職業安定法所管
・ホストクラブの飲食代などを返済させるために、ホストやスカウトが、性風俗や売春などの仕事を紹介すること、また、マインドコントロールの手法を用いてこれを行うことは、職業安定法で禁止されている。
・ホストクラブの飲食代などを返済させるために、ホストやスカウトが、性風俗や売春などの仕事を紹介すること、また、マインドコントロールの手法を用いてこれを行うことは、職業安定法で禁止されている。
これに違反したものは、1年以上10年以下の懲役、または20万以上100万円以下の罰金の対象となる。
(参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html
(参照)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
※検挙事例
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
※検挙事例
職業安定法第63条第2号(有害業務に就かせるための職業紹介)による検挙事例
(事例1)当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
(事例2)ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
Q&A
(事例1)当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
(事例2)ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
Q&A
Q ホストやスカウトが、売掛金(いわゆる「ツケ」)の回収のために、客の女性に、性風俗や売春の仕事をあっせんした場合、職業安定法に違反するのではないか。
A 一般に、性風俗や売春などの業務に就かせるための仕事の紹介等は、職業安定法違反に該当すると考えられます。
Q 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、どのようなものを指すのか。
A 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務又は社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務を指します。
例えば、店舗型性風俗特殊営業店(いわゆる「ソープランド」など)において、女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫、口淫等の性交類似行為をする業務や、わいせつビデオ映画の製作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する業務がこれに該当するものとされた裁判例があります。
Q 恋愛感情の利用など、女性を支配下に置く手法(マインドコントロール)を用いて仕事を紹介することは、職業安定法に違反するのではないか。
A いわゆるマインドコントロールも含め、客の正常な判断力を損なう手法を用いて仕事を紹介することは、精神の自由を不当に拘束するものとして、職業安定法違反となる可能性があります。
11:48 東京都(生活文化スポーツ局次長 久故雅幸)
A 一般に、性風俗や売春などの業務に就かせるための仕事の紹介等は、職業安定法違反に該当すると考えられます。
Q 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、どのようなものを指すのか。
A 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務又は社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務を指します。
例えば、店舗型性風俗特殊営業店(いわゆる「ソープランド」など)において、女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫、口淫等の性交類似行為をする業務や、わいせつビデオ映画の製作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する業務がこれに該当するものとされた裁判例があります。
Q 恋愛感情の利用など、女性を支配下に置く手法(マインドコントロール)を用いて仕事を紹介することは、職業安定法に違反するのではないか。
A いわゆるマインドコントロールも含め、客の正常な判断力を損なう手法を用いて仕事を紹介することは、精神の自由を不当に拘束するものとして、職業安定法違反となる可能性があります。
11:48 東京都(生活文化スポーツ局次長 久故雅幸)
警視庁・新宿区と連携し、相談事例や、繁華街に含まれる危険性について注意喚起・相談窓口案内(チラシ・SNS)悩みがあったら、すぐに相談を!ホストクラブ等での過度な「売掛」に注意!
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/12/01/08.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/12/01/08.html
(相談センター)
東京都女性相談センター(23区居住の方)電話 03-5261-3110
女性相談センター多摩支所(多摩・島しょ地区居住の方)電話 042ー522ー4232
高額請求や多重債務で困ったときは、消費者ホットライン188や、自治体の無料弁護士相談などに相談しましょう。
消費者ホットライン 電話 188
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
若者の悩みや困りごとは・・・ 東京都若者総合相談センター 若ナビα 電話 03-3267-0808
13:18 歌舞伎町ホストクラブ 代表/連絡会事務局 巻田隆之(groupdandy COO)
今後のホストクラブの自主規制ルールについての方向性(協議中の方向性)概略を説明
「今日ここに集まりましたのは、歌舞伎町の13グループ200店舗以上の代表者たちになります。こちらを代表しまして、お話をさせていただきたいと思います。
歌舞伎町のホストクラブにおきまして、最近の報道に取り上げられました不適切な出来事に関しまして深くおわび申し上げるとともに、真摯に反省の意を表明いたします。今後、同様の問題が再発しないよう、歌舞伎町のホストクラブ業界全体で以下のような取り組みを検討し、この後しっかり話し合いをさせていただきたいと思います。」
東京都女性相談センター(23区居住の方)電話 03-5261-3110
女性相談センター多摩支所(多摩・島しょ地区居住の方)電話 042ー522ー4232
高額請求や多重債務で困ったときは、消費者ホットライン188や、自治体の無料弁護士相談などに相談しましょう。
消費者ホットライン 電話 188
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
若者の悩みや困りごとは・・・ 東京都若者総合相談センター 若ナビα 電話 03-3267-0808
13:18 歌舞伎町ホストクラブ 代表/連絡会事務局 巻田隆之(groupdandy COO)
今後のホストクラブの自主規制ルールについての方向性(協議中の方向性)概略を説明
「今日ここに集まりましたのは、歌舞伎町の13グループ200店舗以上の代表者たちになります。こちらを代表しまして、お話をさせていただきたいと思います。
歌舞伎町のホストクラブにおきまして、最近の報道に取り上げられました不適切な出来事に関しまして深くおわび申し上げるとともに、真摯に反省の意を表明いたします。今後、同様の問題が再発しないよう、歌舞伎町のホストクラブ業界全体で以下のような取り組みを検討し、この後しっかり話し合いをさせていただきたいと思います。」
①ホストクラブはお客様に幸せな時間を提供し、生活が破綻するような営業を行いません。
②既に発生してしまっている高額な売り掛け被害に関しましては行政機関などと連携し、真摯に対応してまいります。
③売り掛けについては店舗で管理し、ホストとお客様との個人間の貸し借りをなくしていきたいと思います。
④次は高額な売り掛けを発生させないために、来年より支払い時の入金率を段階的に調整し、1月度70%、2月度80%、3月度90%、4月度を100%として売掛をなくす方針を採用していきたいと思います。
⑤20歳未満の入店はお断りし、20歳以上であっても、学生や生徒様には高額な請求にならないようにいたします。
⑥高額の支払いをするために、過酷な勤務を斡旋するなどトクリュウ(匿名流動型犯罪グループ)と呼ばれる反社会勢力との関係を断絶いたします。
「上記の目標を達成するために業界団体を組織し、警察や行政の方の指導をいただき、従業員スタッフの教育や相互の情報交換意識啓発に努めていきたいと思います。お客様、お客様のご家族、近隣の地域住民の皆様、関係機関様、そして世間の皆様にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今後は透明性を高め、お客様が安心してご利用いただけるよう一段と努力してまいりたいと思います。」(巻田)
「上記の目標を達成するために業界団体を組織し、警察や行政の方の指導をいただき、従業員スタッフの教育や相互の情報交換意識啓発に努めていきたいと思います。お客様、お客様のご家族、近隣の地域住民の皆様、関係機関様、そして世間の皆様にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今後は透明性を高め、お客様が安心してご利用いただけるよう一段と努力してまいりたいと思います。」(巻田)
[>]非公開協議を挟んで、協議後の報告・記者質疑。
16:05 吉住新宿区長より
16:05 吉住新宿区長より
〇高額請求で被害者という方々に対する救済措置について、どのように取り組むかということについて、ホストと客の個人間ではなく、あくまでホストクラブ側は企業としてこの債権整理に対応する。
「それぞれのホストクラブでお客様相談室のようなものを作っていますが、ホスト個人とお客、あるいはそのご家族とのやりとりになると非常に曖昧になってしまったり、さまざまな弊害も生じることが考えられることから、基本的にホストクラブ側は企業としてこの債権の整理についてきちんと会社として対応すること。ただし、それがトラブルとして長引いている場合、あるいは難しい案件となった場合には、区の方にも報告をいただいて、区の法律相談窓口なども活用しながら法的な整理を行っていくということで一つ(区も)ご用意いたしました。」
〇売り掛けの制限については、先ほど冒頭、業界の方で自主的に話し合った中で合意
1月以降は70%から10%ずつ入金率を引き上げていき、4月からは売掛金を締めるというふうなルールを業界としてまとめた。
▲20歳以下入店禁止について若年者に対する配慮についてはそれぞれ違う考え方があり、これについてはもう少し考えていただくということで積み残しになった。基本的には20歳以下は入店させないということを業界でも考えていただいていましたが、一方で従来お店に通ってきていた18歳19歳の人たちが今と違って違う業態(コンカフェ等)、あるいは個人店に流出してしまうことによって、かえってコントロール不能になってしまうという課題がありますので、そうした対策も含めて検討する必要があると。
〇反社会勢力との断絶
「それぞれのホストクラブでお客様相談室のようなものを作っていますが、ホスト個人とお客、あるいはそのご家族とのやりとりになると非常に曖昧になってしまったり、さまざまな弊害も生じることが考えられることから、基本的にホストクラブ側は企業としてこの債権の整理についてきちんと会社として対応すること。ただし、それがトラブルとして長引いている場合、あるいは難しい案件となった場合には、区の方にも報告をいただいて、区の法律相談窓口なども活用しながら法的な整理を行っていくということで一つ(区も)ご用意いたしました。」
〇売り掛けの制限については、先ほど冒頭、業界の方で自主的に話し合った中で合意
1月以降は70%から10%ずつ入金率を引き上げていき、4月からは売掛金を締めるというふうなルールを業界としてまとめた。
▲20歳以下入店禁止について若年者に対する配慮についてはそれぞれ違う考え方があり、これについてはもう少し考えていただくということで積み残しになった。基本的には20歳以下は入店させないということを業界でも考えていただいていましたが、一方で従来お店に通ってきていた18歳19歳の人たちが今と違って違う業態(コンカフェ等)、あるいは個人店に流出してしまうことによって、かえってコントロール不能になってしまうという課題がありますので、そうした対策も含めて検討する必要があると。
〇反社会勢力との断絶
「性風俗であるとか、あるいは犯罪行為の手はず仲間としてやスカウト集団を初め、薬物の受け渡しですとか、そういったことも含めて反社会的勢力とは関係を断絶するということは合意されていましたので、その点については確認をさせた。」
〇被害者家族とのコミュニケーション
〇被害者家族とのコミュニケーション
青母連に相談で来ていた一つが、いわゆる洗脳状態になってしまって、(客女性)本人と親もなかなか向き合って話すことができない状態というのがあり、そうした案件があった場合には会社として介入をしてその話し合いの場をセッティングするしていただくということについて、合意。親元、あるいは第三者に取り立てに行く債権の取り立ては各社しないということで、あくまで本人とのやりとりであって、そしてそれが大きな問題になる場合には、きちんと法的な整理をしていくということで合意。
〇業界団体設立について
〇業界団体設立について
これら約束事をこれからも業界として守っていくことを担保していくために、業界と連絡会という組織をつくるということになった。前回(11月17日)と今回とを合わせて18グループ(約220店舗)は連絡会に参加する同意を得ている。歌舞伎町内には約300店舗(警察署の許可件数からの推測。重複や廃業もあるため実数ではない。)があるので、参加してないグループ・店舗にも声掛けをしていく。一方で、あまり厳格なルールをつくった時に、連絡会を離脱して独自の営業する可能性が出てくる。脱落するものがなるべく多くならないように、どのようなメリットをつくるかということについて今後(次回会見時までに)業界で話し合っていく。団体設立時期・構成については今後協議。
20:44
20:44
歌舞伎町ホストクラブ 代表/連絡会事務局 巻田隆之(groupdandy COO)
「今回、自分たちホストクラブの業界の中で、とにかくこういった皆様におかけしたご迷惑と、こういった大変な騒動になっているということで、一刻も早くこの状態を穏やかに普通に営業できるような、お客様皆様に楽しんでいただけるような状態を作りたいという思いから、しっかりと店舗やグループの垣根を越えて話し合いをさせていただきました。ただ、決めたことが結局継続していかないというような状況になってしまったら、こういった努力も無駄になってしまうので、しっかり継続して効果が上げられるような形をみんなでつくって話し合っていきたいと思っておりますので、どうか皆様、これからもよろしくお願いいたします。」
21:38
21:38
記者質疑
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